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2020.11.24

疑義解釈資料の送付について(その44)(歯科抜粋)

内容につきましては厚生労働省ホームページをご確認ください。

<厚生労働省ホームページ>

疑義解釈資料の送付について(その44)

<疑義解釈資料の送付について(歯科抜粋)>
疑義解釈資料の送付について(歯科抜粋版pdf)
【歯周病重症化予防治療】
問1

混合歯列期の患者について、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1 歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」の結果を踏まえて、区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。

(答)

区分番号「002」に掲げる歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療の各区分により算定する。

 問2

区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療において、後続永久歯がない乳歯の取り扱い如何。

(答)

後続永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれる。