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2020.02.07

令和2年度診療報酬改定新点数等について

内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください

 中央社会保険医療協議会総会-第451回(令和2年2月7日) 

<資料>

答申について 
別紙1-2(歯科診療報酬点数表)

  

新点数等について(一部抜粋)

  初診料               261点    

  再診料               53点

  歯科疾患管理料(初診月)      80点
   ※ 初診日 の属する月に算定する場合は、所定点数の100 分の80に相当する点数により算定する。 

  長期管理加算 
  ※ 初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、
    長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
             か強診   120点
             か強診以外 100点

  歯科特定疾患療養管理料      170点

  歯科疾患在宅療養管理料
  (1及び2以外の場合)      200点

  小児口腔機能管理料        100点

  口腔機能管理料          100点

  診療情報提供料(Ⅲ)       150点

  調剤料 
    内服薬、浸煎薬及び屯服薬       11点
               外用薬        8点

  一般名処方加算1(処方箋料)      7点

  一般名処方加算2(処方箋料)      5点

  小児口唇閉鎖力検査        100点

   ※ 小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1 回に限り算定する。

  舌圧検査
   ※ 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。 

  睡眠時歯科筋電図検査       580点
   ※ 施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
     睡眠時筋電図検査を行った場合 に算定する。 

  摂食嚥下支援加算         200点
   ※ 施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
     当該保険医療機関の保険医、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士等が共同して、
     摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合に、摂食嚥下支援加算として、
     週1回に限り200点を所定点数に加算する。

  象牙質レジンコーティング      46点
   ※ 生活歯歯冠形成を行った場合、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの
     一連の行為につき1回に限り算定 する。

  歯周病重症化予防治療 
      1歯以上10歯未満     150点
      10歯以上20歯未満     200点
      20歯以上         300点

    1  2回目以降の歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、
        スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に 限り算定する。
    2  2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は 、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を 経過した日以降に行う。
    3  歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ) を算定した月は算定できない。

  抜髄
       単根管         230点
       2根管         422点    
       3根管         596点

  感染根管処置
       単根管         156点
       2根管         306点
       3根管         446点

  貼薬
       単根管          30点
       2根管          38点
       3根管          54点

  スケーリング(3分の1顎につき)    72点

  歯科麻酔管理料          750点

  咬合印象             140点

  接着ブリッジ装着料内面処理加算   45点