新着情報

2019.12.02

平成30年度診療報酬改定について

厚労省より「疑義解釈資料の送付について(その18)」が発表されました。 

内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください

  平成30年度診療報酬改定【事務連絡(3)-18】(令和元年12月2日) 

<資料>

 疑義解釈資料の送付について(その18)

 

歯科用シーリング・コーティング材

問1

令和元年12 月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。

算定できる。

問2

令和元年12 月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる 歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。

算定できる。