新着情報

2019.08.19

令和元年度診療報酬改定について

令和元年10月より診療報酬及び、介護報酬の改定が実施されます。

【改定率】

診療報酬改定      歯科:0.57(全体:+0.41)

介護報酬改定         0.39


その他の改定情報につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。

項目 改正前 改正後
初診料
歯科初診料 237点 251点
地域歯科診療支援病院歯科再診料 282点

288点

注1 歯初診 未届出 226点 240点
再診料
歯科再診料 48点 51点
地域歯科診療支援病院歯科再診料 72点 73点
注1 歯初診 未届出 41点

44点

歯科訪問診療料
歯科訪問診療1 1036点 1100点
歯科訪問診療2 338点 361点
歯科訪問診療3 175点 185点
注13

歯訪診

イ 初診時

ロ 再診時

237点 251点
48点 51点

<出典:「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(厚生労働省)を編集 (URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000545483.pdf)>

項目 改正前 改正後
居宅療養管理指導費
ロ 歯科医師が行う場合
(1) 単一建物居住者1人 507単位 509単位
(2) 単一建物居住者2人~9人 483単位 485単位
(3) (1)(2)以外の場合 442単位 444単位
ホ 歯科衛生士が行う場合
(1) 単一建物居住者1人 355単位 356単位
(2) 単一建物居住者2人~9人 323単位 324単位
(3) (1)(2)以外の場合 295単位 296単位

<出典:「 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(厚生労働省)を編集 
(URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537337.pdf)>

厚生労働省へリンク